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幼稚園から大学までの教育環境整備と教育研究事業の充実を図るために活用させていただきます。何卒ご協力をお願い申し上げます。
寄付金の使途 | 学園全体の教育環境整備ならびに教育研究事業 |
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募金金額 | 特に定めておりません。 |
申込及び払込方法 | 個人の方 インターネットからお手続きください。 クレジットカード、インターネットバンキングを利用した決済が可能です。 お申込み画面へ 手続等の詳細については寄付の申込ページをご参照ください。 また、金融機関窓口からのお申込も可能です。専用の払込用紙をお送りいたします。 成城学園企画広報部募金室までご連絡ください。 団体の方 ゼミやクラブOB会など団体でのご寄付もお受けしております。専用の払込用紙をお送りいたします。個々の賛同者の情報を取りまとめていただければ、個人別に受領書を発行することも可能です。団体申込個人リストを併せてご提出ください。リストは以下よりダウンロードできます。 団体申込個人リスト(excelファイル) 法人の方 法人からの寄付金につきましては、一般寄付金の損金算入限度額と別枠で当該事業年度の損金に算入することができます。手続等の詳細については、こちらをご参照ください。 |
本学へのご寄付は、「税制上の優遇措置(寄附金控除)」の対象となります。 |
成城学園へのご寄付は税制上の優遇措置(寄付金控除)が受けられます。
成城学園は、文部科学大臣より、寄付金控除の対象となる証明を受けています。
寄付金控除には「税額控除」と「所得控除」の2種類があり、寄付者ご自身にどちらか一方の制度をご選択いただき、確定申告を行うことで、寄付金控除の適用を受けられます。
※控除額は個人の所得、税率、寄付金額等により異なります。詳細につきましては所轄の税務署にご相談ください。
税額控除...所得税額から直接差し引かれます
(寄付金額-2,000円)×40%=控除額
ほとんどのご寄付について減税効果が大きくなります。
※寄付金額の上限は年間所得の40%となります。また、控除額の上限は、所得税額の25%です。
所得控除...課税前の所得から差し引かれます
(寄付金額-2,000円)×所得税率=控除額
所得金額に比して寄付金額が大きい場合は、税額控除より減税効果が大きくなります。
※寄付金額の上限は、年間所得の40%となります。所得税率は、課税所得額によって異なりますので、ご確認ください。
世田谷区または東京都にお住まいの方は、成城学園が条例で寄付金税額控除の対象に指定されているため、個人住民税の寄付金控除の適用が受けられます。
東京都世田谷区に在住の方
(寄付金額-2,000円)×10%=控除額
(東京都からも世田谷区からも寄付金税額控除の対象とされているため)
※個人住民税額(都民税+区民税)から控除額されます
東京都で世田谷区以外に在住の方(東京都からの寄付金税額控除の対象のみ)
(寄付金額-2,000円)×4%=控除額
※都民税額から控除されます
・その他の地域にお住まいの方、詳しい手続き方法などについては住所地の地方自治体税務担当課へお問い合わせください。
【新入生保護者の方へ】
ご入学された年の12月31日までの寄付につきましては、原則として、「入学と相当の因果関係のあるもの」に該当するとされ、寄付金控除の対象になりません。(所得税法第78条第2項)
新入生保護者の方々には、翌年1月以降に募金へのご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。
インターネットからのご寄付はこちら
お申込み画面へ
法人からのご寄付につきましては、法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。「受配者指定寄付金制度」と「特定公益増進法人に対する寄付金制度」のうち、いずれかを選択していただきます。
私立学校の教育研究の発展に寄与するため、日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者(企業等)が指定した学校法人(成城学園)へご寄付いただく制度です。
この制度でのご寄付は、通常の損金算入限度額や特定寄付と異なり、資本金額、所得金額などにかかわりなく、寄付金の全額をご寄付された事業年度の損金に算入することができます。
日本私立学校振興・共済事業団への手続きは、成城学園がすべて行います。
受配者指定寄付金制度の流れ
※寄付金のお払込みから寄付金受領書の送付まで、約1~2ヵ月を要します。
一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、損金として算入できます。 損金算入手続には「振込受領証(現金でご入金された場合は本学園発行の受領書)」と「特定公益増進法人であることの証明書(写)」が必要です。この証明書は、寄付金入金確認後に本学園より送付いたします。
損金算入限度額の計算方法
特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額 = ([1]資本基準額+[2]所得基準額)×1/2
[1]資本基準額 = 資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12ヵ月×3.75/1000
[2]所得基準額 = (当期所得金額)×6.25/100
参考:一般寄付金の損金算入限度額の計算方法
一般損金算入限度額=(資本等の金額×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/2
ご利用いただく寄付制度により提出いただく書類が異なります。
受配者指定寄付金制度をご利用の場合
「寄付申込書」ならびに「日本私立学校振興・共済事業団理事長宛寄付申込書」に必要事項をご記入いただき、成城学園募金室までご送付ください。専用の払込用紙をお送りします。
申込書は以下よりダウンロードできます。
特定公益増進法人に対する寄付金制度をご利用の場合
「寄付申込書」のみに必要事項をご記入いただき、成城学園募金室までご送付ください。専用の払込用紙をお送りします。
申込書は以下よりダウンロードできます。
〒157-8511 東京都世田谷区成城 6-1-20
TEL:03-3482-1094 FAX:03-3482-1489
お電話・FAXでのお問い合わせは、月~金(8:30~16:30)、土(8:30~13:00)に承っております。