情報セキュリティ方針

成城学園情報セキュリティ基本方針

平成28年11月24日制定
平成29年 3月16日改正

(目的)

第1条 この方針は、学校法人成城学園寄附行為第4条に定める学校法人成城学園が設置する学校及び施設を含む学校法人成城学園(以下「本学園」という。)が保有する個人情報及び業務情報の情報セキュリティに対する基本的な指針を記述し、本学園が所有する情報(以下「情報資産」という。)を適切に保護することを目的とする。

(適用対象者)

第2条 この方針の適用対象者は、本学園の情報資産を取り扱うすべての者とする。

(情報資産の区分並びに管理及び運用)

第3条 本学園は、所有するすべての情報資産に対して、重要度に応じて区分し、その区分に応じた情報セキュリティ対策を講ずるとともに、実施状況を定期的に確認し、見直し、改善する活動を管理及び運用する。

(情報セキュリティ基本規程の策定及び適用)

第4条 本学園は、この方針及び情報セキュリティ対策が本学園において遍く実施されることを保証するために、情報セキュリティ基本規程を定め、これを適用する。

(情報セキュリティ監査の実施)

第5条 本学園は、必要に応じて、情報セキュリティ監査を実施し、情報セキュリティ対策の実施状況を確認する。

(情報セキュリティ啓発活動の実施)

第6条 本学園は、この方針の適用対象者に対して、情報セキュリティの啓発活動を実施し、情報セキュリティを維持するために必要な高い意識を維持する。

(法令等の遵守)

第7条 本学園は、この方針の適用対象者の業務遂行にあたって、法令及び関係諸規則並びに学園諸規則等に従わせる。

(改定)

第8条 この方針を改定する場合は、学園経営執行会議の議を経て、理事長がこれを決する。

附則
この方針は、平成28年11月24日から施行する。
附則
この方針は、平成29年3月16日から施行する。